身体束縛と云う 警察、検察の異例の権力

「防犯カメラ男は別人」の鑑定証拠採用、無罪へ
他人のキャッシュカードで現金自動預け払い機(ATM)から現金を引き出したとして窃盗罪に問われた金沢市の男性被告(61)の公判で、金沢地裁が「防犯カメラに映った男は被告と別人」とする鑑定結果を証拠採用したことを4日、弁護人が明らかにした。
被告は昨年10月の逮捕時から否認、ほかにカードや指紋など有力な物証はなく、無罪判決が言い渡される公算が大きくなった。
金沢地検は、被告が昨年8月に石川県白山市のコンビニ店で5回、市内の駐車場の車から盗まれたカードでATMから計100万円を引き出したとして起訴。公判に、防犯カメラの映像などを証拠提出した。

弁護人の織田明彦弁護士(金沢弁護士会)によると、被告は公判でも「盗んでいない。コンビニに行ったこともない」と否認していた。このため、金沢地検は 公判開始後の今年3月に愛知県警科学捜査研究所へ映像の鑑定を依頼。同研究所は「映像の男は被告とは耳の形が違い、別人」と結論づけた。
金沢地裁は4月12日、検察側の請求で、被告の拘置を取り消した。金沢地検の古賀栄美・次席検事は「公判中なのでコメントできない」としている。(2010年6月4日13時49分 読売新聞)
皆さんはこの記事を読んでどう思うのだろうか?
指紋などの一切の証拠がない、本人に似ているであろうATM写真だけです。
これだけで裁判所は申請されるままに逮捕状を交付し、本人を拘留したのです。
昨年10月に逮捕されたと云う事ですから、かれこれ8ヶ月です、
ある日突然に逮捕拘留され汚名を着せられ、8ヶ月もの月日を社会との断絶を余儀なくされるのです。おそらくこの男性の人生は狂ってしまったに相違ありません。
この自由な国、民主主義の日本でこのような事が、おそらくそんなに珍しくなく頻繁に起きています。
身体束縛、と云う民主主義の中で異例とも言える権限を持つ警察、検察、です、
その特別に与えられた権力行使には十分慎重にしなければなりません。
マスコミも警察発表を鵜呑みにした社会への発信を戒めなければなりません。
当たり前の事です。
BOX袴田事件(銀座シネパトス03356146602)を見ました。
当時、自らの意思に反して、死刑判決を書いた裁判官、熊本さんの痛恨の物語です。完全な冤罪です、被告人袴田さんは死刑判決のまま、今だ東京拘置所に拘留 中です。その年月40年になります。ある日突然逮捕拘留され以降、冤罪のまま今日まで40年間の間、畳二畳の独房で暮らしています。
裁判員制度が始まり私たちの身近になった司法の世界です。
袴田氏救出は今の時代の、私たちの皆の問題と、
思いは痛恨の極みの頂点に達しています、
何とかならんもんだろうか・・・考えてみます。

新党フリーウエイクラブ 和合秀典

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