2 – 和合氏の百円不払い通行

和合氏の百円不払い通行(1)
 一日に七十キロの実務派力ーキチ

「代表取締役」と名刺に刷られた肩書きは立派ながら、和合秀典氏の愛用車はお世辞に も立派と言いかねる。会社社長然として、大型ベンツ車の後部座席にふんぞりかえって いるかと思ったら、とんでもなかった。国産の中級車を八年間、二十万km走りきるまで 使いこなす。節約家の人柄が車の使いかたにもにじみ出る。
 もちろん、自分で運転する。社長付き専用運転手を抱える結構なご身分ではない。八 年で二十万㌔走行だから、一年間に二万五千km。日曜祭日を含めて一日に七十㌔の平均 走行距離となる。自動車のみてくれを構わず、機能のみを重視する実務派カーキチ。足 がわりに愛用するだけでなく、自動車電話を取り付け、オンポロ車ながら動く社長室と して活用する。一ヵ月に支払う自動車電話料が五、六万円。使いこなしかたが、いかに 並みはずれているか。電車には、まず乗らない。どこにでも、車をとばしてかけつける 。

 和合氏が今乗っているのは三、四年前に購入した日産のプレイリィ。あまり見かけな い車種である。酷使されようを反映しての痛みかたのすさまじさ。そのオンポロぶりを 全く気にかけないところが、いかにも合理主義者、節約主義者らしい。
 首都高値上げなんて認めるものか

 和合氏は愛車のハンドルを握り、首都高速五号池袋線の高島平入口から乗って志村料 金所に向かった。六十二年九月十一日夕刻のことである。会社のある戸田市と商用の多 い東京都内との往復は一ヵ月十回前後になる走り慣れた道だった。
 ほとんどが池袋線の利用。十年間で一千回を越すかもしれない。首都高にとっては上 得意、大切なユーザーであった。和合氏にとっても、首都高は便利で重宝な、使い勝手 の良い道路だった。

 ただし、渋滞せず、車群がスイスイと流れていればの話である。
 実際には渋滞の慢性化、常時・常所渋滞である。渋滞なしなら、十五分か二十分足ら ずで着ける東京都心部まで、一時間とか二時間近くかかるのがシャクの種。
 それと、客を客とも思わぬ首都公団の接客態度が腹立たしくてならなかった。「使っ てください」ではなく「使わせてやる」「使いたければ使え」との高姿勢経営。高速道 路のはずが、渋滞による機能マヒで、低速道路と化して久しいというのに、一向に改善 されないユーザー無視の姿勢。

 「錦糸町方面渋滞六km」。電光掲示板が目についた。渋滞標示は慣れっこだった。ユ ーザーに対し「ご迷惑をおかけします」と詫びる言葉の一つもないのが、いつものこと ながら不愉快である。
 ましてこの日は、見慣れない看板が立っているのに気がついて、さらに腹が立った。
「今日から通行料金が六百円に改定されました」
 一方的に通告する値上げのお知らせである。
「なんだ、また値上げか。値上げと言わず、改定と称するのもおかしい。公団は何を考 えているんだ」

 短期間とはいえ、値上げ予告の看板が実際には出されたかもしれない。マスコミで値 上げの動きを伝える報道もされたはず。つい二日前には、首都高川口線が開通し、東北 自動車道とつながった。これで青森から熊本まで日本の高速道路が一本で結ばれ、一般 道に降りずに走れると話題になった。
 しかし首都高常用者の和合氏に値上げは「寝耳に水」であった。それだけに「怒り心 頭に発した」。「許せない。値上げなんか認めるもんか」となった。川口線など三十km ほどの供用路線延長にともない、公団論理からすれば、料金が改定されて当然とはこの 時、思いもしなかった。
 和合氏ついに徹底抗戦を決意

「よし。もう一度やってやろう。今度こそ徴底的にやり抜いてみせるぞ」
 二年半前のことを思い起こしながら、和合氏は料金所ブースに車を乗り入れた。
旧料金の五百円を渡そうとする和合氏に対し、徴収員は料金改定パンフレットを手渡し ながら、事務的口調で告げた。

「通行料は六百円になりました。百円不足しています。もう百円を出してください」
 和合氏は持ち前のベランメエ口調で”闘争宣言”を発した。
「そんなこと言ったって、いきなり、こんな値上げを認められるかよ。オレはいままで どおり五百円で通る。文句があるなら、あとで言ってこい。逃げ隠れはしない。ちゃん と名刺を渡しておくから」
 徴収員は和合氏の剣幕にあわてながらも、通行を阻止しようとまではしなかった。
「困ります。困ります。私たちも上層部からの指示でやっているのです。あと百円払っ てください」
 徴収員が差し出す手に、和合氏は追加の百円玉ではなく、ポケットから出した自分の 名刺を渡した。
「株式会社 和合ダイカスト 代表取締役 和合奔典」。はかに本社、工場の所在地、 電話とファックス番号が記されてあった。
 徴収員の「困ります。困ります」との声をあとに、和合氏は何の躊躇もなく車を発進 させた。

 旧料金通行への挑戦は、実は、和合氏にとってこれが初めてのことではなかった。す でに何度も体験済みだった。料金不足通行をした場合、首都公団の対応がいかにお粗末 であるかを先刻承知だったのである。
「文句があるなら、あとで言ってこい」
 安心して、そう叫んだ。前回の旧料金通行挑戦では、公団は文句も言ってこなかった 。電話による支払い催促がたった二回あっただけ。放っておいたら、そのままウヤムヤ になった。和合氏の側も途中で疲れ、何となく挑戦をやめた。
 前回の値上げとは六十年一月二十四日、四百円の通行料が25%アップの五百円となった 時のことである。

「値上げをしてから、三ヵ月の間に少なくとも四十回ぐらいはやっただろうね。名刺の 裏に簡単に趣旨を記し、”理事長に渡せ”と言って百円玉四個と一緒に出した。文句を 言わず、黙って通してくれたよ。トラブルは一回もなかった。電話の催促だって事務的 だった。一応催促だけしておきますって感じだったな」

 前例からすると、和合氏は”要注意人物”のはずだ。ただ今回と違って、マスコミに は一度も報道されなかった。和合氏の”たった一人の反乱”は表沙汰にならずに終わっ た。四十回の不足料金通行とすれば、合計で四千円。年間四千億円の予算(当時)の首 都公団にとって、世間に知られない限り、まったく何の痛痒も感じない未徴収料金額で ある。


和合氏の百円不払い通行(2)
 訴えられた首都高速道路公団

 首都公団は和合氏の”前歴”を全否定する。そういうトラブルがあったと記録に残されていないと主張するのである。担当者がほとんど入れ替わった。記憶している職員が一人もいない。従って、そういう事実はなかったのでしょうと説明する。

 「料金の勝手で一方的な値上げを認めない」と主張する”確信犯”の和合氏には、もともと「自分が首都公団に対し、一回の通行の都度、百円の債務を負っている」との認識がない。だから首都公団が時折、不足料金分の追加支払いを催促してきたって、請求書の封を開けてみようとさえしない。「内容を見たって、どうということはない。捨てたり、放り投げておくだけ」と催促をまるで気にする様子がないのだ。
 こういう場合、普通は支払いを催促する側が裁判に訴え、国家による強制執行の助け借りて不足分の料金を取り立てる。
 首都公団はしかし、自らが原告となって裁判に訴えようとさえしない。「強制徴収も辞さない。差し押さえをしてでも取り立てる」と強気の姿勢をとりはする。しかし率直に評して世間向けのポーズだけ。和合氏が腰くだけとなるのを、ひたすら待ち望む。
 だが、和合氏は料金不足通行を重ねれば重ねるほど強気になる。「不当に高い高速道路料金に身体を張って抗議し、ユーザーを代理、代表する挑戦者」との自覚が高まる。いまさら、腰くだけになりようがないのだ。

 首都公団が訴訟提起に踏み切れないのであれば、自分のほうが率先して司法上のシロクロをつけてやろうじやないかとばかりに裁判に訴え出た。
 それが法律的には「債務不存在確認請求訴訟」と呼ばれるものである。わか りやすく言えば、「首都公団が請求書を送りつけ、不足分を払えと催促してくるけれども、自分にはそんな債務が存在しない。支払い義務が当方にはないんだ。裁判所でそう認めてくれ」との要望である。六十三年四月二十五日、東京簡易裁判所に訴訟が提出された。争われる金額が何しろ百円玉一個と小額なため、回数を重ねても、総額は一万余円とタカがしれている。

 民事訴訟法では「九十万円以下の金銭上の争いは簡易裁判所で取扱う」とされており、本邦初の高速道路料金紛争は、東京簡裁の場が選ばれた。いったんは六月二十八日の初公判で審理開始と、原告の和合氏、被告の首都公団に通知された。
 しかし、百円玉一個をめぐるもめごととはいえ、与える影響は大きい。争われる意味あいも簡単ではない。審理を担当する簡裁の裁判官が「これはより上級の地方裁判所でじっくり時間をかけて是非を争うべきだ」と判断した。結局、簡裁では一度も公判が開かれず、原告、被告双方が同意したうえで、和合氏の訴訟は東京地方裁判所民事部に回された。
 「百円不払い通行訴訟」の意義
首都高値上げを不服として提訴、東京簡裁に入廷する和合氏(右)と大津弁護士(左)(昭和63年4月25日、共同通信社提供)

JAF と全国軽自動車協会連合会も建設省、公団などに高速通行料を値下げするように働きかけている。

 東京地裁に舞台を移しての初公判は、六十三年十月三十一日に開かれた。
 初公判を傍聴しただけで、実に奇妙な裁判であることがわかった。原告の和合氏の側は「とにかく、どれだけ支払いを催促されようと、こっちに支払う気持ちがない。催促をする以上、首都公団が請求の根拠を示せ」と突き放す。被告の首都公団側が、これからの法廷で「百円値上げの必要性。現行の六百円料金の正当性とその根拠」などを明示しなくてはならない。

 「債務は存在しない」と主張する原告には、不存在の理由を立証する第一義的責任がない。逆に首都公団が「債務の存在」を論証する役割を負う。
 「首都高速の通行料は普通車で六百円と定められている。五百円で通行するのは明らかに不当であり、不足分の百円を払え」との公団の督促理由は、一般的に至極当然と思われがちである。しかし裁判所でこんなことが争われるのは前代未聞の珍事。よく考えてみると、「何故六百円でなければならないか」の立証は簡単なようで実は、相当に困難である。高速道路の通行料がどういう数字を基礎に算定されているかを道路管理者側が明らかにした例が過去にないからである。

 首都公団が原告となり「百円を払え」との裁判を起こさず、支払いを催促される身の和合氏が逆に原告となって訴訟提起した理由の一端が、初公判傍聴でよくわかった。首都公団は、やはり自らが主導権をとっての裁判沙汰にしたくなかったのである。
 というのも、首都公団には自ずと別の判断があったからだ。途中経過よりも最終結論を重視する姿勢とでも言おうか。

 公団関係者が胸の中を明かした。

「基本的にこれは”負けるはずのない訴訟”ですからね。もし負けるようなことがあれば、日本の高速道路料金体系が崩壊する。そんな判決を裁判所が言い渡すわけがない。途中経過がどうであれ、最後は我々が勝つんです。”債務はやはり存在する”と判決が出た段階で、不足料金額をガッチリ徴収します。正規の料金を払わなくては、結局、高速道路を利用できないとわかってもらえば、それでいいのです」

 常識的に考えれば、確かにそのとおりである。和合氏が負けたって、最後は数万円単位の支払いにより一件落着する。首都公団が負ける場合は、数万円の料金取りはぐれで済まない。料金不足通行に裁判所がお墨付きを与えることになる。万が一にも負けられない裁判である。

 和合氏にすれば、途中経過の一つ一つに負けていられない。また、最後には負けるとしても、途中経過で高速道路のありようを問題にできれば、目的の半ばを達成したも同然である。途中では不利な展開になっても致命的打撃を負わずに済む高速道路管理者例の立場との違いであろう。「受けて立つ」論理を公団側が明かした。

「だから、我々は裁判をあえて起こさず、受けて立った。これが正しい選択だった。滞納した税金の支払いを国が裁判では争わないのと同じ理屈です。向うは世間を騒がすのが目的であるけれど、こちらは世間のモノ笑いになるわけにいきませんから」

 我々部外者からすると、興味深いのは判決に至る経過である。債務の存在を証明するために、公団側がどこまで台所事情を明かすかが楽しみである。
回数 年月日(曜日) 通過時間 料金所名(ブース)
1 62.9.11(金) 9時20分 志村料金所    (No.3)
2 62.9.16(水) 18:20 錦糸町料金所   (No.4)
3 62.9.21(月) 15:40 志村料金所    (No.2)
4 62.9.23(水) 19:15 志村料金所    (No.5)
5 62.9.24(木) 02:15 高松料金所
6 62.9.25(金) 00:00 霞ヶ関料金所   (No.2)
7 62.9.26(土) 17:15 志村料金所    (No.3)
8 62.9.28(月) 21:50 護国寺料金所
9 62.9.29(火) 19:45 志村料金所    (No.3)
10 62.9.30(水) 18:30 志村料金所    (No.3)
11 62.10.2(金) 20:10 志村料金所    (No.3)
12 62.10.6(火) 17:10 志村料金所    (No.3)
13 62.10.7(水) 19:25 志村料金所    (No.3)
14 62.10.9(金) 15:50 志村料金所    (No.2)
15 62.10.14(水) 18:15 志村料金所    (No.3)
16 62.10.23(金) 19:40 志村料金所    (No.3)
17 62.10.25(日) 10:40 志村料金所    (No.2)
18 62.10.26(月) 19:00 志村料金所    (No.3)
19 62.10.29(木) 20:01 志村料金所    (No.3)
20 62.11.8(日) 15:25 志村料金所    (No.2)
21 62.11.10(火) 22:00 志村料金所    (No.3)
22 62.11.16(月) 21:00 板橋本町(上)料金所
23 62.11.18(水) 15:30 平和島料金所
24 62.11.19(木) 20:15 志村料金所    (No.2)
25 62.11.21(土) 18:30 志村料金所    (No.3)
26 62.11.25(水) 19:30 志村料金所    (No.3)
27 62.11.26(木) 18:30 志村料金所    (No.2)
28 62.11.28(土) 18:15 志村料金所    (No.3)
29 62.11.28(土) 18:23 板橋本町(上)料金所(No.2)
30 62.11.29(日) 14:40 板橋本町(上)料金所(No.1)
31 62.11.30(月) 19:40 志村料金所    (No.4)
32 62.12.2(水) 20:00 志村料金所    (No.3)
33 62.12.3(木) 00:15 高松料金所
34 62.12.3(木) 18:13 志村料金所    (No.3)
35 62.12.4(金) 18:20 志村料金所    (No.3)
和合氏が昭和62年に首都高500円通行をしたのは35回、割増金、手数料がつき計10,540円が裁判で争われる。

 現在ではフリーパスの五首円通行

 利用者が(たとえ内心では不満であっても)公団の決めた金額を支払ってくれさえすれば、料金制度は円満に運営される。たった一人とはいえ、「何が何でも認めないよ」と異議を唱え、身体を張って実力行動に決起した場合、どれはど厄介な問題が生ずるか。料金制度の意外なもろさを知らされるのだった。
 まして和合氏の現状は、はとんどフリーパスに近い。大きなトラブルを重ねた末に、今は旧料金の五百円通行が事実上認められているのだ。「裁判所で係争中の事案になったため、現場ではあえて争わず」と公団側はフリーパスの理由を説明する。しかし、和合氏の主張によれば、旧料金によるフリーパスは今回が初めてではない。前述したように前回の値上げの際も、和合氏は旧料金通行に挑戦し、首都公団は不足料金の徴収を断念した。前回は認めておき、今回は何故しつこく督促するのか。和合氏の言い分の是非は、今後の東京地裁での論争課題の一つである。

 あったか、なかったか。前例の存在証明は「あった」と主張する和合氏側のこれだけは自らが負う今後の立証課題である。マスコミに報道されなかったが、仲間の一部には知らされたことだろう。証言によって明らかにされるはず。「今回だって、初めの二ヵ月ほどは、前回と同じ。事実上のフリーパス状況がずっと続いたんですよ。ゲートの徴収員のおじさんたちが ”やあ、和合さん、ご苦労さん”と私に声をかけるほど、ナアナアの仲になった」
 『週刊ポスト』の記者が同乗取材して、何のトラブルもなしに旧料金通行できるのにびっくり仰天した。得意になった和合氏は顔見知りの徴収員が多い志村料金所だけではないとポスト記者に示したいあまり、次のランプ・板橋本町でわざわざいったん高速道を降り、もう一度、五百円通行のフリーパスぶりを実演してみせた。結局は正規料金の六百円より四百円高の一千円を払ったわけだ。

 新聞、テレビ等のマスコミが”和合挑戦”をまだ一切報道しなかった時期、『週刊ポスト』誌のみが首都高の料金値上げを糾弾する”徹底追及シリーズ”でキャンペーンを展開中であった。首都公団は「ポスト誌位置一社なら恐れるに足らず」と判断し、和合氏の料金不足通過を黙認しつづけた。
 前回は電話催促だけだったのに、今回は公団担当課長が和合氏を訪問し、ちょっぴり真剣味を増した。その程度の違いしかなかった。

 首都公団の対応がガラリと変わり、「和合車通行断固阻止」の動きを見せ始めたのは、六十二年十二月の中旬過ぎ。毎日新聞浦和支局の若手記者が年末年始用の”ヒマダネ記事”(いつ載せてもいい、ニュース鮮度の落ちない記事のこと)として、首都公団の管理部長に取材、問い合わせをした直後のことだった。”ナアナアの仲”がとたんに崩れた。
 週刊誌の話題段階では放置しながら、大手紙が取材を始めるやいなや、すかさず阻止行動に打って出る。いかにも事大主義的な首都公団の対応であった。
 首都公団首脳は、当初の基本姿勢を説明する。

「まず第一に追随者が出ては困ると心配した。それで暫く様子を見たわけです。次に料金不足通行を何故放置するのかと、一般のユーザーから批判されるようでは、当方の立場がなくなる。それで実力阻止を試みた。幸いにして追随者は、ほとんど出なかった。不足料金を強制徴収しなかったのは、そこまで徹底してやれとの社会的要請がないと判断したからです。我々の実力阻上行動で、何とか事態を解決できると願ったのです」

 以後、五ヵ月にわたり、和合氏と首都公団の間では「通せ」「通さぬ。あと百円払え 」とすさまじい攻防戦が繰り広げられた。と同時に、首都公団の抱える問題点、いや日本の道路行政の矛盾が一挙に吹き出した。どんな矛盾があるかをまずはっきりさせよう。

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